みなし弁済と利息制限法

みなし弁済と利息制限法

みなし弁済と利息制限法については、過払い裁判でのポイントになります。みなし弁済とは、1983年に「出資法」の金利引き下げによって、貸金業者が不利益にならない為に作られました。「貸金業法」の第43条(任意に支払った場合のみなし弁済)になります。この法律の概要は、本来ならば無効になる「利息制限法」の利率を超えた利息を、債権者が債務者に請求しても正当だという内容になります。

利息制限法とは、第1条(利息の最高限)や第2条(利息の天引)、そして第3条(みなし利息)他が定められています。第1条では、元本が10万円未満の場合は、年利20%、元本が10万円以上で100万円未満の年利は18%、そして元本が100万円以上の時は年利15%の利息を超える、超過分の利息の契約は無効にするとなっています。

みなし弁済は業者の味方で、利息制限法は債務者の味方になります。過払い裁判では、貸金業法の第43条の(みなし弁済)と利息制限法の第1条(利息の最高限)の闘いになります。過払い裁判で、業者の主張に対抗するためには、みなし弁済と利息制限法の利息の最高限について知らないと、形成が不利になります。

業者の主張である、みなし弁済が認められるためには、次の5つの項目を、貸金業者自らが立証する必要があります。その5つの項目とは、①貸金業者として登録を受けていること。②貸金業者が貸付の時に、貸金業法17条に定める事項を1枚の用紙に記載して、契約書として交付していること。③貸金業者が弁済を受領する時に、貸金業法18条に定める受取証書を直ちに交付していること。④債務者が、約定金利による利息を、利息として認識して支払ったこと。⑤債務者が、約定金利による利息を任意に支払ったこと等です。

みなし弁済と利息制限法の闘いの、重要なポイントは、“債務者が利息制限法を超える利息が無効であることを知らないで支払った場合”になります。この場合は、みなし弁済は認められません。

みなし弁済と利息制限法の(利息の最高限)は、過払い裁判で重要なポイントになります。