グレーゾーン金利の過払い請求とは、消費者金融業者(貸金業者)へ、借金を返し過ぎた時の請求になります。グレーゾーン金利とは、利息制限法の第1条(利息の最高限)の利率と、出資法第5条(高金利の処罰)で定められた利率の間の金利になります。
消費者金融業者(貸金業者)が、利息制限法の利率を超えて金銭を貸し出している理由は、利息制限法の利率を超えた利息を、債権者が債務者に請求しても正当だという内容の法律があるからです。その法律は、貸金業法と言います。この法律の第43条(任意に支払った場合のみなし弁済)に、貸金業者が不利益にならない内容が定められています。グレーゾーン金利の過払い請求の裁判の時には、消費者金融業者(貸金業者)は、みなし弁済で対抗します。
みなし弁済が裁判で認められるには、①貸金業者として登録を受けていることや、②貸金業者が貸付の時に、貸金業法に定める必要事項を、1枚の用紙に記載した契約書を、債務者に渡していること等が必要です。また、③貸金業者が弁済を受領する時に、貸金業法に定める受取証書を直ちに交付していること。そして④債務者が、約定金利による利息を、利息として認識して支払ったことや、⑤債務者が、約定金利による利息を任意に支払ったこと等も立証する必要があります。
グレーゾーン金利(灰色金利)を具体的に紹介します。出資法に定められている年利は29.2%です。そして、利息制限法に定められている年利は、元本が10万円未満の年利は20%、元本が10万円以上で100万円未満の年利は18%、そして元本が100万円以上の年利は15%です。つまり、10万円以下の時は、20%<灰色金利<29.2%。10万円以上で100万円未満の時は、18%<灰色金利<29.2%。100万円以上の年利は15%<灰色金利<29.2%になります。
グレーゾーン金利の過払いが疑われる時は、弁護士や司法書士等の専門家に相談することをおススメします。グレーゾーン金利の過払い請求で、借金がなくなる可能性もあります。