グレーゾーン金利の返還請求

グレーゾーン金利の返還請求

グレーゾーン金利の返還請求とは、消費者金融業者(サラ金業者)等から借りているお金を、返し過ぎた時の請求です。過払い返還請求が発生するケースは、借りているお金の年利が、利息制限法の第1条(利息の最高限)の利率を超えている時です。出資法第5条(高金利の処罰)を超えた利率で、金銭を貸し出すと、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金になるので、消費者金融業者(サラ金業者)が、出資法を超えた利率で貸し出すことはありません。

出資法第5条(高金利の処罰)で定められている利率は年利29.2%です。また、利息制限法の第1条(利息の最高限)の利率は、元本が10万円未満の年利が20%、元本が10万円以上で100万円未満の年利が18%、そして元本が100万円以上の時は年利が15%になります。出資法の29.2%以下で利息制限法以上のグレーゾーン金利が、返還請求の対象になります。

グレーゾーン金利と返還請求の関係を、具体的に紹介します。80万円を、消費者金融から借金したと仮定します。この時の年利が25%だとします。利息制限法では、元本が10万円以上で100万円未満の年利は18%です。また、出資法第5条(高金利の処罰)の年利は、29.2%です。その為、出資法29.2%>借金80万円の年利25%>利息制限法18%の関係になります。借金80万円の年利はグレーゾーン金利なので、返還請求の対象になります。

グレーゾーン金利の返還請求の裁判の場合、消費者金融業者は貸金業法の第43条(任意に支払った場合のみなし弁済)で対抗します。この法律は、貸金業者が不利益にならない為に作られた法律です。概要は、利息制限法の利率を超えた利息を、債権者(サラ金業者等)が債務者(借金している人)に請求しても正当だという内容です。

みなし弁済が認められる為には、貸付の時に必要事項を1枚の用紙に記載した契約書を交付していること等の5つの項目について、貸金業者が立証する必要があります。高金利で長期間返済している時は、弁護士や司法書士等の専門家に相談することが大切です。

グレーゾーン金利の返還請求とは、消費者金融業者(サラ金業者)等から借りているお金を、返し過ぎた時の請求です