グレーゾーン金利とは、日本語訳だと灰色金利になりますね。利息制限法の第1条(利息の最高限)の利率は超えるけれども、出資法第5条(高金利の処罰)に定める利率は超えない金利のことです。利息制限法の第1条(利息の最高限)では、同法で定める利率の金額を超えるときは、その超過部分は無効とする、となっています。しかし、消費者金融業者の多くは、利息制限法の第1条(利息の最高限)を超えた、グレーゾーン金利で金銭を貸し出しています。
利息制限法第1条(利息の最高限)の利率を紹介します。元本が10万円未満の年利は20%で、元本が10万円以上から100万円未満の年利は18%です。そして元本が100万円以上の年利は15%になっています。出資法第5条(高金利の処罰)の利率を紹介します。金銭の貸付を行なう業者が、年利29.2%を超える利息の契約をした場合は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処すとなっています。グレーゾーン金利とは、元本が10万円未満場合、20%~29.2%の年利になります。また、元本が10万円以上で100万円未満の場合、18%~29.2%の年利になります。そして、元本が100万円以上の場合は、15%~29.2%の年利になります。
このように出資法の、年利29.2%は越えてないけれども、利息制限法の年利を超えている部分の年利を、グレーゾーン金利と呼びます。どうして、消費者金融業者(サラ金業者)は、利息制限法を越えている年利で貸し出しているのでしょうか。それは、貸金業法の第43条(任意に支払った場合のみなし弁済)があるからです。この法律の概要は、本来ならば無効になる「利息制限法」の利率を超えた利息を、債権者が債務者に請求しても正当だという内容になります。このように、利息制限法の年利を超えて、金銭を貸し出しても大丈夫という法律の為に、グレーゾーン金利と呼ばれる金利帯があります。
過払裁判では、グレーゾーン金利帯での金銭の貸出について、みなし弁済と利息制限法の闘いになります。借金の金利を見直しませんか。
グレーゾーン金利とは、利息制限法の第1条(利息の最高限)の利率は超えるけれども、出資法第5条(高金利の処罰)に定める利率は超えない金利のことです。